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永代使用料 (えいたいしようりょう)
一般的に「墓地を買う」といっても、マンションや土地などと違い墓地の所有者になるわけではありません。墓地の所有者はあくまで、寺院、霊園などの墓地運営者であり、正しく言い換えるなら“墓地を永代に渡って使用する権利を買う”ということになります。その権利を購入するために支払う費用を“永代使用料”といいます。

管理費
マンションなどの管理費と同様に、墓地の場合も永代使用料とは別に定期的に支払う管理費がある場合がほとんどです。墓地の補修や、清掃、水道料といった墓地の維持管理のための費用です。護持会費に含まれる場合などもあり、そのあたりの確認も必要です。

入檀 (にゅうだん)
お寺の檀家になることです。墓地(永代使用権)を購入することは、お寺や霊園との末代までのお付き合いですから、良いお寺の檀家になっておけば、末代まで安心してお付き合いすることが出来ます。ただし、新規に入壇して墓所を購入する場合、永代使用料とは別に入壇料がかかる場合や、入壇料に墓地の永代使用料が含まれる場合など様々で、そのあたりの確認も必要です。

宗派不問
明確に定義があるわけではありませんがお寺が運営する墓地の場合、「仏教であれば、宗派に関係無く、墓地(永代使用権)の購入が可能で、檀家にならなくてもよい」という意味が一般的ではないでしょうか。ただし、法要の際などで自分の家の宗派で行ってよいのか、墓地・霊園の方の宗派で行うのかなど、しっかりと確認しておくことが必要です。

宗旨・宗派不問
この場合は自分の宗教、宗派に関係無く、墓地(永代使用権)を購入することができるという意味が一般的です。ほとんどの場合で、ご自身の宗教、宗派を改宗する必要はありません。公営墓地や、財団法人などが運営する墓地、霊園がこのタイプにあたります。

護持会費 (ごじかいひ)
お寺などを維持・運営するため、定期的に収める檀家会費と考えてよいでしょう。

永代供養(えいたいくよう)・永代供養塔 (えいたいくようとう)
最近多くなってきた供養形態で、一般的には自家専用の墓所を購入しお墓を建てるのではなく、お寺などの集合型供養塔に納骨をして永代使用料と永代供養料を支払い、お寺などによって永代に渡り供養してもらう形態です。墓所が遠くてなかなかお墓参りに行けない場合や、お墓の相続者がいない場合でも、年数度の法要などで、お寺によって篤く供養してもらえるなどのメリットがあります。

墓埋法
『墓地、埋葬等に関する法律』の略称。お墓の定義や、埋葬や火葬について定められた法律で、埋葬や火葬、納骨する際、この法律に従って行うことになります。以下は抜粋したものです。

以下は墓埋法の抜粋です。

第一条 (法律の目的)
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第二条 (定義)
4. この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5. この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事に許可をうけた区域をいう。
6. この法律で「納骨堂」とは、他人の委託を受けた焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

第四条 (墓地以外の埋葬、火葬上以外の火葬の禁止)
1. 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。
2. 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。

第五条 (埋葬、火葬又は、改葬の許可)
埋葬、火葬又は改葬をおこなおうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)の許可を受けなければならない。



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